税額控除申請についてお知らせ
神戸市より「個人住民税の寄付金税額控除における控除率の改正」についてお知らせがありました。
(社福)兵庫盲導犬協会へ寄付をした場合は、税制上の優遇措置が適用されます。これまで、所得税に対する優遇措置のみでしたが、平成28年より神戸市民税の控除対象団体として承認されました。(なお、兵庫県の県民税控除については対象外の団体です。)
この度、平成29年度税制改正大綱の決定に伴い、平成30年度分以後の個人住民税から控除率が改められることになり、当協会の場合は以下の通り税額控除が増額する場合が想定されます。
現 行 市民税:6%
↓
変更後 市民税:8% (適用:平成29年1月1日以後に行われる寄付)
控除額=①または②の内いずれか少ない額×8%(市民税)
※①寄付金の合計額-2,000円 ②総所得金額等×30%―2,000円